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050-8881-8783

受付時間
平日 9:00~18:00
※事前にご相談いただければ時間外でも対応しております。

お悩み解決事例 | 岐阜県揖斐郡の「近藤慎也司法書士事務所」。地域密着型の事務所としてお客様に寄り添った対応を心掛けております。無料相談も行っておりますので、お気軽にお越しください。

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お悩み解決事例

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相続放棄したいんだけど、どうやって手続きするの?

依頼内容

お父様とは長らく音信普通だったAさん。
ある日、兄弟からお父様が亡くなったことを知らされました。
またお父様には負の遺産があり、兄弟が放棄したからあなたも放棄しなというように投げられたためご依頼をいただきました。

解決方法

相続放棄にはどういう手続きがあるか、法律家がどこまでできるのかを説明し、納得していただけたら必要書類を集めて相続放棄作成のお手伝いをしました。

司法書士は、提出の代行までしかできないため、手続きの内容・お客様自身がすること・費用をご説明させていただきました。

相続放棄は一度きりであり、撤回はできないため、何度も確認を重ね慎重に手続きを行いました。

ポイント

初動が早い方が有利なため、借金の事実が分かった時点で相談したほうが良いです。

プラスの財産とマイナスの財産がどのくらいあるのかを知るために、お越しください。

数次相続が起こり、どうしていいかわからない

依頼内容

遺産相続を行う前に親族が亡くなってしまい、次の遺産相続が開始されてしまったBさん。
誰がどのくらい正しく相続が可能なのかが自分たちでは判断がつかなくなってしまったということで
ご依頼をいただきました。

解決方法

まずは相続人を調査し、戸籍関係を全部収集してきて、亡くなられた方などの確認をします。
そのあとに委任状をいただいて、残高照会をします。
調べた情報に基づき、これだけの財産がありますという提案をさせていただき、納得していただけたら
遺産分割を書面にして、印鑑証明書等の手続きをします。
さらに保険金については保健所の手続きをします。

ポイント

数次相続となると、集める戸籍も増え、手間と時間がかかります。
いざ遺産分割協議をしようとすると、他の相続人がいる場合がある(相続人が増える)ので、
その都度手続きが止まる場合があります。

早期解決のポイントとしては
亡くなった人が多くなればなるほど相続人が多くなるため、
基本的には一代で手続きをするのがよいです。
1相続1手続きができるようになるべく早くご相談ください。


相続手続きはお早めに!

孤独死された人の相続人の調査をしたい

依頼内容

Cさんは義理のお兄さん(実のお姉さんの旦那さん)が孤独死をしたとの話を聞き、
義理のお兄さんには息子がいるらしいが身元が分からないため調べてほしいとの依頼でした。

解決方法

不動産があるため、その相続手続きを行先を根拠に相続人を調査しました。
相続人を見つけ、依頼者の義理のお兄さんが残した財産の相続手続きも行いました。

ポイント

今回息子さんについての手がかりが少なく、どこに住んでいるかも生きているかもわからない状態だったため、
調査とコンタクトに時間がかかりましたが、
実際に心当たりのある情報はご提供いただくとスムーズに解決することもございます。

当職には守秘義務があり、たとえ相談者様のご家族であっても相談者様の同意なく当事務所が職務上知り得た情報を第三者にお話しすることはございませんので、ご安心ください。

事前に遺言書を書きたいけどどうやって書けばいいの?

依頼内容

依頼者のDさんは、いざ相続した最に、相続人同士であまりもめたくないから、事前に遺言を書きたいというお考えをお持ちでした。
そして、遺言書をどうやって書いたらいいかという相談でご依頼をいただきました。

解決方法

遺族の誰にどれくらい相続するかを細かく相談し、文章に残しました。

公正証書遺言をおすすめしていますが、費用がかかるので、なるべく費用がかけたくない方には
実際に書いてもらった遺言書を私がチェックすることも可能です。

ポイント

遺言書を作成しても書き方のミスや抜け漏れなどがあると、無効になることもあります。
公正証書遺言であれば、無効になる恐れは少なく、また公証役場で保管されるため書き換えられることもありません。

後々後悔する可能性があれば、公正証書遺言を残すことをおすすめします。

不動産の生前贈与がしたい

依頼内容

相続税対策のために不動産の生前贈与を考えていたEさん。
どういう手続きをしたらよいかと相談に来てくださいました。

解決方法

不動産登記をするために契約書の作成が必要です。
ご相談があれば、まず先に登記にかかる税金がだいたいどのくらいかかるのかを説明させていただきます。
それを踏まえて、それでも贈与をご希望であれば契約書を作成し、事務所類をお預かりし、実際に贈与の手続きをいたします。

ポイント

生前贈与には贈与税が必ずかかることをしっかり把握していただくことがポイントです。

税金が細かくいくらかかるのかについては、税理士さんの分野のお仕事となるため、
私からは大体の説明になります。
しかし、一度近藤慎也に相談していただけたら敏腕の税理士さんや必要であれば弁護士さんを紹介することが可能です。

借金を取り立てたい

依頼内容

知人にお金を貸したが返してくれない…取り立てたいけどどうしたらいい?
と相談をくださったFさん。
裁判を覚悟でご依頼してくださいました。

解決方法

まず、借金についての契約の内容を確認し、支払いが滞っているので支払いをして貰うように催促をするために内容証明郵便を送りました。
するとすぐに先方から反応があったため、日にちを決めてお会いし、お金を捻出して一括で返済いただけました。

ポイント

お金の貸し借りをした場合は必ず書面に残すことが大切です。
いつ、誰にいくら、どういう理由で貸したかを明確に契約書として残すことで、後々トラブルになった際に
証拠として使えます。

より強制力が強いのは公正証書です。
何事も予防が大切なので、迷ったら公正証書にするのがオススメです。

自分の土地に子どもの家を建てたい

依頼内容

Gさんは、自分の土地つまり親の土地に、子どもが家を建てたいが、手続きなどが分からないということで
ご依頼をくださいました。

解決方法

ご希望の土地が農地で、農地に建てたいとのことでしたので、
まずは農地転用の説明と農地転用の許可が必要という旨を説明しました。

農地転用をし、建物が建つころに表題登記をして
住宅登記をするという流れで手続きを行いました。

ポイント

登記はご自身で行うことも可能ですが、ひとつひとつの手続きには法律の専門知識や、
登記関係書類の作成や法務局に出向くなど多くの時間と労力がかかるため
私たち専門家に任せていただくことをおすすめします。

権利書がないです・・・どうしよう・・・

依頼内容

お手持ちの不動産の売買が決まったSさん。登記申請も当職が担当予定です。
しかし、不動産会社の担当者から恐ろしいご連絡が・・・家の中を探しても探しても権利書がないと。
このままでは売買できませんか?とご不安のご様子

解決方法

当職もご自宅へお伺いして、お手持ちの書類を確認させて頂きましたが、必要な権利書が一部紛失している状況でした。
そこで、司法書士が通常の本人確認とは別に、本人確認を細かく行い、その内容を書類(本人確認情報)に起こし、権利書がない状態ですが、登記申請を行い、無事に完了となりました。

ポイント

相続登記をする場合を除いて、不動産の所有権移転登記を行う場合は、必ず不動産の権利書が必要になります。
権利書と言っても登記済証と言う場合もあれば、登記識別情報と言うときもあり、両方まとめて権利書と呼ぶことが多いです。
この権利書がない場合、本人確認情報を司法書士が作成するのですが、責任の重い書類を作成するので、案件によりますが所有権移転登記と同等以上の手数料が発生します。
権利書は、不動産登記において最重要書類ですので、司法書士や法務局から交付を受けたら紛失、汚損がないように厳重に保管してください!!

相続登記以外もできるの・・・??

依頼内容

数年前にお父様とお母様にご相続が開始し、そろそろ相続の手続きをと重い腰を上げたKさん。
お話をお聞きすると、お父様の不動産の相続登記と、お母様名義の預金や株式、保険関係のお手続きが残っていて、何から始めたらいいか分からないとのご相談です。

解決方法

まずは、必要な戸籍関係の収集を行い、その後お父様、お母様のご遺産につき遺産分割協議書を作成、同時に遺産承継の委任契約を行い、相続人様(依頼主)の代理人として、相続登記はもちろん、預貯金や保険の解約払戻や株式などの名義変更までお手続きさせて頂きました。お時間は頂戴しましたが、お客様にて手続されるよりは迅速にお手続きを完了させて頂きました。

ポイント

相続登記だけでも、ご自身で行うには何度も法務局へ予約を取り、しかも平日に足を運ばなければなりません。保険や預貯金関係も同様に、窓口は基本的に平日のみしか対応していません。
貴重な、お仕事の時間を減らして、プライベートを犠牲にしてしまうよりも、平日に対応可能である司法書士に依頼することでスムーズにお手続きを終えることができます!是非、司法書士近藤までご相談ください!!

先生、不動産買うのだけど・・・登記お願いできる??

依頼内容

以前、相続登記や遺産の承継をご依頼くださったKさん。
今回、新たにご自宅用に不動産をご購入とのこと。
残代金の支払への立会と登記申請をご依頼頂きました。

解決方法

早速、担当されている不動産会社の担当者様に連絡を取らせて頂き、当職にて登記や代金決済の立会を行うことをお伝えして、必要な書類の段取りやお見積りの提示をさせて頂きました。
今回は、ご自宅用としてのご購入でしたので、住宅用家屋証明を取得し、登録免許税の軽減措置が受けられるように準備させて頂いた上で、登記申請まで担当させて頂き、無事に登記完了・権利証の納品となりました。

ポイント

不動産売買においては、通常は仲介さんがつながりのある司法書士が担当することが多いです。大きな金額の移転が伴うのでよく知った先生がいいのは理屈です。しかし、売買に関しては、金額こそ違えど、仕事の精度はどの司法書士を選んでも高いです。
であれば、特に買主様にとっては、自身で選んだ司法書士がいいですよね??契約等にもよりますが、買主様側が指定できる場合も有るので、一度ご検討ください。

相続登記義務化!?やらなきゃ罰金とられるの??

依頼内容

令和6年4月から相続登記が義務化になったとのニュース・新聞をご覧になり、少々慌ててお問い合わせ・ご相談にいらしたWさん。
義務化後の申請義務違反の過料をご心配で、とにかく急いで相続登記をとのことでした。

解決方法

まずは、まだまだ焦る必要がないこと、期間に十分に余裕があることを丁寧にご説明させて頂きました。
当職にて、戸籍や住民票の取得、遺産分割協議書の作成、登記申請までサポートを行い、お客様に印鑑証明書を取得頂くだけでいいとご案内させて頂き、ご依頼を頂戴し、必要な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、押印への立会、登記申請までサポートさせて頂き無事に完了し、「早くて助かりました」とお褒め頂きました。

ポイント

令和6年4月から相続登記が義務化になり、慌ててご相談にいらっしゃる方が多くなりました。確かに、思い立った時に行うのが一番いいことではあります。しかし、義務化になって、過料の制裁がすぐ来るわけではなく、義務化前のご相続は4月から3年経過までに、義務化後のご相続はご相続を知ってから3年経過までに相続登記を行っていただく必要があります。
現時点では、多少の猶予はありますが、なるべく早いタイミングで我々、司法書士へ一度ご相談ください!!

そろそろ法人化(会社設立)を検討しているのですが・・・

依頼内容

個人事業主として、長らく事業を続けてこられたYさん、今回、税理士さんとも相談して個人事業主から法人成り(会社設立)することになり、その手続きのご依頼を頂きました!!

解決方法

まずは、会社設立に向けた基本的な流れをご説明させて頂き、早速、お打合せしながら会社の一番肝となる定款作りからスタート!!
定款には、会社の機関設計(取締役会を設置、監査役を設置など)から、会社の目的、看板となる商号など会社の基本ルールブックをです。続いて、商号などが決まり定款認証の準備が整ってくると、会社の印鑑を作って頂きます。その間に当職にて定款認証を公証役場で行います。最後に出資(会社設立に必要な資本金になります)を行っていただき、必要な書類に作成して頂いた印鑑を押して頂き登記申請を行いました。無事に設立登記が完了し、「これでさらに事業を大きくできる」とお喜びいただけました。

ポイント

会社設立登記は、ご自身で行うことも可能です。その方が、司法書士費用も削減できます。
しかし、普段の業務を行いながら、ご自身で全て準備されるのは大変かと思います。
そこで、我々司法書士を頼ってください、定款認証から必要書類の作成、登記申請まで一括でお任せください!!
類似商号や同一商号の禁止など法律上の制限の確認、また事業に要する許可取得に必要な目的の設定など細かなケア・サポートが可能です!!
また、当職は行政書士資格もありますので、事業に必要な許可も取得可能です!!

金融機関から抵当権抹消書類が届いたのだけど・・・

依頼内容

住宅ローンをめでたく完済されたMさん。
金融機関から抵当権設定契約証書(権利証)と委任状、弁済証書(解除証書)が郵送で送られてきたは良いものの自分でできると聞いたがどうしていいか分からないとご相談・ご依頼です。

解決方法

早速、郵送されてきた書類を確認、抵当権の設定(登記)がされている不動産の登記簿をその場で確認させて頂きました。必要書類は揃っていたので、お見積りを提示させて頂きご納得いただけましたので、ご本人確認をさせて頂き、当職への委任状に署名・お認印を頂戴しました。翌日には登記申請を行い、無事に完了・ご報告させていただきました。「手間なく済ませられて助かりました」とご安心頂けました。

ポイント

住宅ローンやご融資が完済になっても、不動産に設定(登記)された抵当権(根抵当権)は自動的には抹消されません!!(法務局が完済の事実を把握できないため)
金融機関から抹消書類が届いた場合は、なるべく早くに抹消のお手続きをお勧めいたします!!ご自身では難しく感じられる場合には是非、司法書士近藤までお問い合わせください!!

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